「妊娠中に夫が浮気⁉」
「妊娠中に浮気されたけど、慰謝料の相場は?」
そう悩んでいる女性が多いようです。
妊娠中の女性は、肉体的にも精神的にも不安定になってしまいます。
そんな時期は夫にしっかり支えてほしいものですよね。
ただ、妻の妊娠期間中に夫が浮気してしまうというケースは実は良くある話なのです。
妻の妊娠中に浮気する夫の割合・確率
まず参考資料として、日本トレンドリサーチという会社が「これまでに浮気や不倫をしたことがあるか?」というアンケート調査を行ったところ、男性の27.5%、女性の21.7%が「浮気の経験がある」と回答しました。
さらに衝撃的なのは、結婚後に浮気した経験のある女性は11%と減少するのですが、実は、男性の場合は結婚後に浮気した経験がある人が増加し、30.5%となっています。
つまり、男性の場合は、結婚しても浮気をしたり、結婚後に初めて浮気をするケースが多く、既婚者の男性が浮気をする確率は、約30%となります。
割合としては、3人に1人の旦那さんが浮気をするということになります。
妻の妊娠中は浮気が増える
旦那さんの浮気が多いのは間違いないのですが、さらに、旦那さんが浮気するタイミングとして代表的なのが「奥さんの妊娠中」です。
その理由は3点あります。
- 奥さんにかまってもらえなくて旦那さんが寂しさを感じる。
- セックスレスになる。
- 奥さんが里帰りして自由な時間が増える。
これらは、どれも夫が浮気する原因になるものですが、奥さんが妊娠していう最中は、そういった条件が揃いがちになるのです。
そのため、結婚生活のなかでも奥さんが妊娠している時は浮気の確率が高まりやすくなります。
妊娠中に夫が浮気するケースはとても多い
妻が、どんなに夫の浮気に注意していてもお腹の中に赤ちゃんがいる状態ですので、自分のことで手がいっぱいになります。
それに、実家で出産するために家を空ける人もいるため自分で浮気調査をすることは難しいと思われます。
浮気調査をする前には、まず夫の言動に注意することが大切です。
堂々と異性に会うと妻に言う夫はいないため、色々な理由を作り出すため急に飲み会や残業が増えたなど、用事が増えます。
一時的な恋愛ならまだしも、本気で恋愛になってしまい継続した状態になると、あからさまに妻に関心を示さなくなる人も多くいます。
ご主人が奥さんの言葉や態度に興味を示さない状態が続いているのであれば、浮気の可能性が高いとされています。
また、生まれてくる子供にも興味を示さない場合には、不倫がかなり進展している状態かもしれません。
このような態度から浮気を確信しても、冷静に対処することが重要です。
実際に奥さんの妊娠中に旦那が浮気するケースはとても多く、当サイトへも多くの口コミが寄せられています。
旦那の浮気相手で最も多いのは「仕事関係」
浮気経験がある男性について『浮気相手との連絡手段』を調べてみたところ、最も多いのが「携帯電話」、次に多いのが「家のパソコンからのメール」だそうです。
そして、内線を含む会社の電話を浮気相手との連絡手段に使用している人が、1割以上もいるようです。
このデータは少し古いので、いまは浮気や不倫でスマホが利用されているでしょうし、LINEでの浮気が一般的になっていると思います。
浮気相手は同じ会社の女性が圧倒的に多い
それでは、浮気したことがある男性は、どこで知り合った女性と浮気をしていたのかというと、最も多いのは「社内」のようです。
次に多いのが「合コンや飲み会」、「出会い系サイト」、「パブ・クラブ」などとなるようです。
ちなみに、取引先の会社の女性が浮気相手という男性もいるので、取引先も要注意といえます。
こうやってみると、仕事関係での出会いがとても多いようです。
今後の生活のために
これからの生活を考え、夫を許すにしても離婚するにしても浮気の事実を明白にすることが今後の生活に関わってきます
言い逃れできないように浮気調査をして浮気の証拠を集めます。
しかし、自分で尾行して証拠を掴むというのはまず無理なので、探偵や調査会社に浮気調査を依頼することをおすすめします。
このことによって確実に浮気の証拠を掴み、今後のことをはっきりさせる必要があります。
子供が生まれてくるので婚姻生活を継続させることが望ましいとされていますが、不倫する夫との結婚生活は無理だと思われる場合には離婚も視野に入れることも大切です。
離婚になった場合、慰謝料や子供の養育費を請求するためにも、浮気調査を行って証拠をしっかりと押さえておくことが今後の生活のためにも大切です。
妊娠中、夫に浮気された奥様の体験談2選
ここで、実際に妊娠しているなか旦那さんに浮気をされた奥様の体験談をご紹介します。
埼玉県在住、35歳・女性のケース
高校生の頃に出会った私たちは、同じ大学へ進みお互いに意識し合うようになっていきました。
学部や学科も同じで、選択したゼミも一緒です。
毎日のように同じ授業を受けているうちに、自然と一緒にいる時間が長くなっていきました。
最初の頃は一緒に昼食を食べる程度でしたが、ゼミなどで帰宅する時間が遅くなると夕食も同じレストランで食べることが増えていきます。
付き合っているという意識はありませんでしたが、周りの友だちからはお似合いの恋人同士に見えるような関係です。
大学を卒業し二人の仕事が落ち着いてきた頃、彼からプロポーズをされ結婚をすることになりました。
結婚したばかりの頃は二人で出掛けることが多く、まるで大学生の恋人同士のような雰囲気でした。
仕事が終わると早く彼の顔を見たいという気持ちが強かったため、何処へも寄らずに帰宅する毎日でした。・
妊娠してから夫に変化が
彼に様子に少し変化が見えるようになったのは、赤ちゃんが私のお腹にできた頃からです。
自宅にいる時は、以前と変わらず優しく接してくれています。
お腹に手を当て、生まれてくる赤ちゃんを愛おしそうに撫でていました。
様子が変だと考えるようになったのは、帰宅する時間が今までより遅くなることが増えたためでした。
また、以前も仕事で遅くなることはありましたが、以前は帰りが遅くなることを事前に連絡してくることはほとんどありませんでした。
でも、その彼が仕事で遅くなると連絡をするようになったので、少し様子が変だと感じるようになりました。
自分では浮気を調べることに限界が
夫は会社で残り仕事をしたりするわけでもなく、別の場所で仕事の続きをしてから帰るという連絡が度々あるので、浮気を疑ってしまいました。
その場所へ行き確かめる訳にはいかないので、夫が入浴中にスマートフォンの履歴などを調べようと考えました。
LINEのやりとりや通話履歴などを確認できれば浮気しているかどうかを判断できると思ったからです。
ですが、ロックがかかっていて見ることはできませんでした。
それで、次は夫の財布のレシートやスーツのポケットを機会がある度にチェックするようにしました。
ただ、スーツにちょっとしたゴミは入っていても浮気の可能性があるようなものは何も見つかりませんでした。
財布の中もいつも綺麗な状態でレシートは見つかりませんでした。
ただ私は、男性が財布のなかにレシートを残さないのは浮気相手との証拠を消している可能性もあると聞いたことがあったので、余計に怪しむようになりました。
その後、自分で調べるのには限界があると思い、探偵事務所に主人の浮気調査を依頼することにしました。
探偵事務所で調べてもらうと、自分では無理な調査をしてもらうことが可能です。
夫の後を尾行して何処へ行くのか確かめたり、浮気をしている場合は相手まで確認してくれると説明されました。
依頼をしてから2週間後
探偵事務所からの調査報告は、依頼をしてから2週間ほどしてからです。
調査報告の書類と一緒に、ホテルへ入る夫の姿の写真がありました。
写真には見知らぬ女性が一緒で、ホテルから出てくる場面もありました。
ホテル以外の別の場所でも会っていたようで、浮気相手と二人でレストランや映画館などを利用した時の写真もありました。
報告書には彼の行動が細かく記入されており、日時などが詳細に分かるようになっていました。
裁判をした場合には、この調査報告書を証拠にすることも可能です。
この証拠と弁護士を交え、離婚調停をすることにしました。
調停が始まると、夫はとても反省しているように見え、考え直してくれとも言われましたが、浮気が原因で崩れた信頼は取り戻せず離婚することになりました。
次の体験談も妊娠中に起きた出来事です。
東京都在住、31歳・女性のケース
私が離婚したのは今から2年前です。
旦那の浮気が発覚したのは私が妊娠中の時で、幸せの真っ只中から不幸へ突き落とされた気持ちでした。
旦那が浮気するなどとは疑ってもいなかったのですが、ある日テーブルに置いてある夫のスマホを見て、ふと疑問を持ちました。
以前は旦那がスマホを置きっぱなしにすることばかりだったのに、最近は置きっぱなしになっているスマホを目にすることがなくなっていたのです。
そして、不審に思い夫のスマホを見てしまいました。
彼は付き合っている時から「私を不安にさせたくないから、スマホのロックナンバーを教えておくし、いつでも見ていい」と言っていたのです。
そんなこともあり彼のことは疑っていなかったのですが、いま思うと私が疑ったわけでもないのに、自分からこのようなことを言うのはおかしかったのです。
ただ、スマホのLINEを見た限りでは怪しいものは特に見当たりませんでした。
旦那は毎日仕事から帰る時に私にLINEをくれていたのですが、最近はそのLINEのやりとりばかりでした。
その瞬間は一安心しましたが、またしばらくしてLINEをチェックしてみました。
すると、以前はなかったはずの女性とのLINEのやりとりが見つかりました。
ちなみに後から分かったのですが、旦那はLINEの浮気相手を非表示にして私にバレないようにしていたようです。
その女性とはかなり前からやりとりしている履歴が残っていました。
浮気相手は旦那の出張先に住んでいました
最初のうちはその浮気相手がどこの誰だかわかりませんでしたが、メッセージのやりとりを見ていくうちに、その相手は旦那が仕事でよく出張している地域に住んでいる女性だということが分かりました。
私はすぐにこのことを夫に突き付けました。
旦那は謝り、「生まれてくる子供のためにも離婚しないでほしい、もう二度としない」と言いました。
ですが、もう夫のことなど信じられません。
LINEを削除したとしても何らかの連絡手段があるかもしれませんし、そうなってしまってはもう私にはどうしようもありませんでした。
生まれてくる子供の事を考えると父親が必要だとは思いましたが、浮気をするような父親はいらないと離婚を考えるようになりました。
ただ、夫が離婚を拒否しているなか離婚するには浮気の証拠が必要ですが、旦那はすぐにLINEの履歴を全て削除してしまっていたので、浮気の証拠といえるものがなくなっていました。
そのため、私は離婚するために旦那の浮気の証拠を探そうと考えました。
浮気調査で証拠をつかむことに
自力で調査するには限界があると感じ、探偵事務所に行き旦那の浮気調査の相談をしました。
旦那は浮気相手が住んでいる地域へ年に数回出張することになっているのですが、もしまだ浮気が続いているのであれば、その出張中に浮気相手と会うのではないかと思いました。
私は、もしその出張で「まだその相手と会っているのであれば離婚」、「浮気相手と会っていないことが分かれば許そう」と考えていました。
旦那の出張する日が近づき、私は探偵事務所に正式に依頼をしました。
その結果、出張中の夫のホテルの部屋に女性が入っていく瞬間の写真と、その部屋に数時間滞在していたことを証拠として掴んでもらえました。
私はその結果を聞くまで、これから生まれてくる子どものことを本当に想っているのなら、浮気はもうやめただろうと思っていました。
しかし、その考えは甘かったと思い知らされました。
希望どおりの慰謝料と養育費
後日、出張中の浮気の証拠を夫に見せ、その証拠によって私が希望するかたちで離婚することになりました。
浮気中の写真などの証拠があったため、慰謝料や養育費は希望どおりの金額をもらうことができました。
いかがでしたか?
妊娠している最中に旦那に裏切られたサレ妻の体験談を掲載しました。
実際に旦那の浮気で悩まれている方は、今後の参考になるかと思います。
妊娠している時に夫に裏切られるショックは計り知れないものがありますが、実は、妊娠している時の旦那さんの浮気はけっこう多いケースです。
特に夫の不倫は職場や仕事関係で発生しやすくなりますので、「私の旦那は仕事ばかりしてるから浮気はしていないだろう」と安心してはいけません。
社内で不倫が進展している可能性もあるからです。
少しでも不安を感じる場合は早めに真相を確かめることをおすすめします。
妊娠中に浮気された場合の慰謝料の相場
旦那さんに浮気された場合、慰謝料を請求できます。
妊娠している時の旦那の裏切りはショックが大きいですよね。
一般的に慰謝料の金額は以下の3つのパターンで相場が異なります。
- 離婚する場合
- 離婚はせずに別居する場合
- そのまま関係を修復する場合
このように慰謝料の相場は、妊娠しているかどうかよりも夫婦の関係性をどうするかによって大きく変わるのが一般的です。
パターン別の慰謝料の相場は以下のとおりです。
1.離婚する場合
夫の浮気で離婚する場合の慰謝料の相場は、200万円~300万円です。
ワイドショーなどで報道される慰謝料の額を耳にしていると、なんだか安い気がしてしまうと思いますが、ワイドショーで報道される金額は財産分与などを含めた全ての価格だと考えた方がよいでしょう。
そして、慰謝料を支払う側の経済的な余裕、つまりどれぐらい裕福かも関係してきます。
そのため一般的な慰謝料の相場として、離婚する場合は200万円~300万円ぐらいになると考えておきましょう。
ただ、話し合いで決着をつける場合に、もし浮気をされた側の奥さんが「慰謝料の金額はどうでもいいから、とにかく早く離婚したい!」といった事情がある場合などもあると思います。
そういう場合は、相場よりも金額が低くなるケースも考えられます。
2. 離婚はせずに別居する場合
離婚はしないけど別居を選択する場合の慰謝料の相場は、100万円~200万円になります。
夫の浮気のせいで別居を選択することになった場合、離婚するよりも慰謝料は若干低くなります。
3.そのまま関係を修復する場合
旦那の浮気はあったけど、そのまま関係を修復して再構築を目指す場合は、50万円~100万円が慰謝料の相場になります。
精神的なショックはかなり大きいと思いますが、夫婦関係のかたち自体は大きく変化がないので慰謝料もそれほど高くなりません。
離婚するためには離婚原因が必要
通常、離婚は一方が望むだけでは成立しません。
勝手に一方が離婚したいと言っても、もう一方が離婚したくないと言えば離婚はできない仕組みです。
そのため、一方だけが離婚することを望んでいる場合は、裁判で「離婚」を求めて争うようになります。
ただ、裁判で争うといっても、離婚が認められるためには法律で定められている「離婚原因」がなければなりません。
逆に言えば、夫が離婚に同意しなくても、法律で定める離婚の原因に該当すれば、裁判によって離婚することが可能になります。
離婚が可能な「離婚原因」とは?
前述のとおり、通常は一方が離婚を望んだとしても、もう一方が離婚に同意しなければ離婚はできません。
その状況で離婚するためには「裁判」で決着をつける必要があります。
裁判官に離婚原因があると認めてもらえれば、希望どおり離婚が可能になります。
離婚を認めてもらうためには、以下の5つのいづれかに該当しなければなりません。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄(いき)されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この5つは、民法770条で定めれていて、これらに該当する場合に限って、相手の同意がなくても離婚することが可能となっています。
それでは、上記5つの内容について簡単に説明していきます。
①配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者が浮気(不貞行為)をした場合には、離婚の原因として認めてもらうことができます。
ただし、「配偶者に浮気された」と口で言うだけでは立証することができません。
正式に離婚の原因として認めてもらうためには、確かな浮気の証拠が必要です。
この証拠については、探偵事務所の浮気調査を利用することで、裁判でも有利になる証拠を見つけてもらうことが可能になります。
なお、この不貞行為については、風俗での行為も該当します。
また、一回きりの浮気であっても、この不貞行為に該当します。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
これは難しい文章ですが簡単に分かりやすく書くと、「配偶者を見捨てて別居や家出した場合や、配偶者を家から追い出した場合」には、離婚の原因になるとされています。
「悪意(あくい)の遺棄(いき)」は、本来、夫婦であれば当然といえる同居の義務や協力を行わないことを指します。
そして、ここでいう「悪意」は、夫婦関係が破たんすることを分かっている状態といえます。
例えば、健康上の理由や経済的な面で1人では生活が難しい配偶者を見捨てて別居したり、家から追い出したりした場合は、この項目に該当します。
また、浮気相手と暮らすために家を出た(配偶者を見捨てた)場合もこの項目に該当するようです。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
配偶者が何らかの理由で3年以上その生死が分からない場合には、離婚の原因として認められます。
生死が分からない理由は、失踪や事故や事件などが考えられますが、ただ連絡がつかないから生死が不明という状況では不十分です。
公的にも死亡や生存を証明できない状態が、ここでの生死が不明という状況に該当するようです。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者の精神病の度合いがとても重く、今後も回復する見込みがない場合には離婚の原因として認められます。
ここでいう強度の精神病には、「うつ病」は該当しません。
夫婦生活を営むことができない重度の精神病である場合を指します。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
以上の4つのほか、裁判官が結婚(婚姻関係)を続けるのは不可能だと判断した場合には、離婚の原因として認められます。
既に婚姻関係が破たんしているような状況がこれに該当し、例として暴力や虐待、性交拒否などがあります。
なお、よく離婚の理由として言われる「性格の不一致」は、この離婚原因としては通常は認められないようです。
また、夫や妻の両親との不仲についても、これだけでは離婚原因として認められませんが、もしその相手の両親との不仲を夫や妻が傍観していたり、両親の味方ばかりしている場合などは、離婚原因として認められる場合があるようです。
離婚する場合、話し合うことがたくさんあります
相手の浮気で離婚を決意したとしても、相手次第で「すんなり離婚手続きが進む場合」と「裁判にまで発展してしまう場合」があります。
離婚は夫婦2人の問題になりますので、一方が離婚しようと思っても、もう一方が離婚したくないと思っている場合には、スムーズに離婚することはできません。
相手が離婚したくないと言っている場合は、そのままでは離婚することができませんので、裁判で決着をつけるようになります。
一方、夫婦のどちらもが離婚を望んでいたとしても、離婚の際には「親権」や「財産分与」「養育費」「子供との面会の頻度」などを決めていかなければいけませんので、お互いが離婚したいと思っていても、話し合うことがたくさんあります。
財産分与や養育費、慰謝料だけでは不十分
離婚をする場合、配偶者との財産分与がありますし、夫の浮気が原因であれば慰謝料を請求することも可能です。
また、子供を育てていく場合には養育費を受け取ることも可能です。
ただ、現実的にそのお金だけで生活を続けていくことはできません。
離婚していま住んでいる家を出る場合には新しいアパートを借りなくてはいけませんし、日々の生活費も自分で稼いでいかなくてはいけません。
そのため、焦って離婚せずに慎重に準備をして離婚を切り出すようにしましょう。
離婚する場合には、財産分与のための共有財産の把握も大切ですし、自治体などの公的支援についても詳しくなっておきましょう。
離婚後の生活やお金のために自治体の公的支援を活用しよう
夫の浮気が原因で離婚しようと考えている場合は、まずは浮気の証拠をしっかりおさえておくことが大切です。
夫が浮気していた証拠があれば、離婚の際に自分に有利に話を進めることができます。
ただ、夫が浮気していたからといって感情的になってすぐに離婚するのは、その後の生活のことを考えると危険です。
まずは、今後の「生活」や「お金」のことをしっかり検討してから離婚の手続きを進めた方が安心です。
公的支援について
地方自治体などでは、離婚で生活が不安定な方やシングルマザーになった方などのために、いろいろな公的支援制度があります。
離婚した当初は慰謝料などで賄っていくことも可能ですが、基本的には自分で生活費を稼ぐ必要があります。
ただ、ずっと専業主婦を続けられていた方などが、すぐに高給の仕事を見つけるのは難しい場合もあります。
また、養育費をもらっていたとしても、それだけでは子供にかかるお金は足らないと思います。
そこで、離婚された場合には公的支援の利用も検討されるとよいでしょう。
主要な公的支援は以下のとおりです。
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 国民年金保険料の減免
- 国民健康保険料の減免
- 所得税・住民税の軽減
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 母子福祉資金貸付
- 水道料金・下水道料金の減免
- JRなどの通勤定期
①児童扶養手当
離婚(または死別)して子供を一人で育てることになった場合、「児童扶養手当」が支給されます。
この児童扶養手当は、子供の人数によって手当の金額がことなり、その親の収入の大きさによっても金額が異なります。
また、親の収入が十分にある場合は支給されませんので、事前に市役所の担当窓口で相談されるとよいでしょう。
児童扶養手当が支給される子供の年齢は18歳までです(18歳になってから最初の3月31日まで)。
なお、障害の児童の場合は20歳未満となります。
②児童育成手当
児童育成手当は、上記「児童扶養手当」と同じく離婚などによって子供を一人で育てることになった場合に支給されます。
支給額は子供一人に対し月額13,500円となります。
この手当は児童扶養手当と似ていますが、異なる点は親が裁判所からDV保護命令を受けていたとしても支給される手当となります。
③国民年金保険料の免除
収入がないなどの理由で国民年金保険料の支払いができない場合には、その期間は国民年金保険料の支払いを免除してもらうことが可能です。
これは離婚に限らず無職の人や働くことができない人も利用できる制度で、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」といいます。
④国民健康保険料の減額・免除
上記「国民年金保険料」と同じく、収入がないなどの理由で国民健康保険料の支払いができない場合には、その期間は国民年金保険料の支払いを減額したり免除してもらうことが可能です。
⑤所得税・住民税の軽減
女性が離婚した場合、所得が500万円以下であれば所得税や住民税が軽減されます。
また、所得が500万円を超えていたとしても扶養する子供がいれば所得が高くても申請が可能です。
⑥ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の親やその子供の医療費の一部が助成される制度です。
ただし、予防接種や入院時の食事代など健康保険が適用されないものは助成されません。
また、所得が一定の額を超える場合には、この制度を利用することができませんので、市役所の担当窓口に相談されてみるとよいでしょう。
⑦母子福祉資金貸付
ひとり親家庭などが安定した生活を送れるように、無利子または低利で資金を借りることができる制度です。
母子家庭の母や父子家庭の父などが対象となります。
⑧水道料金・下水道料金の減免
「児童扶養手当」を受給している場合は、上下水道の支払い額が減免されます。
⑨JRなどの通勤定期
「児童扶養手当」を受給している場合は、市役所の担当窓口で「特定者資格証明書」を受け取ることで、通勤定期を3割引きで購入することができます。
離婚する前に夫婦の共有財産を把握しよう
旦那が浮気していた証拠を見つけたとしても、離婚に向けて焦るのは禁物です。
旦那と離婚しようと決心されているのであれば、まずは冷静になって現在の状況を把握することが大切です。
具体的には、夫婦の共有財産の把握です。
これは、離婚時の財産分与で重要になっていきます。
離婚後に請求することも可能ではありますが、離婚前にしっかり把握しておくことでスムーズに離婚の話を進めることができます。
共有財産は、一般的には「貯金」や「不動産」「自動車」「株式」「退職金」などがあります。
財産分与とは
財産分与とは、分かりやすくいうと、結婚している期間中に夫婦で増やした財産を夫と妻で分けることです。
例えば、妻が専業主婦であっても夫が仕事をしていく中で貯金を増やした場合には、奥さんは結婚後に増えた貯金を分けるように請求できます。
なお、財産分与には3種類のタイプがあり、「①清算的財産分与」、「②扶養的財産分与」、「③慰謝料的財産分与」に分けられます。
ちなみに、「①清算的財産分与」については、結婚期間中に増えた財産を夫と妻で分けるものになりますが、これは離婚の原因を作った側も請求することが認められています。
つまり、例えば夫が浮気をして離婚することになったとしても、夫側がこの財産分与を主張することができます。
夫が怪しいなら浮気調査でしっかり証拠を掴もう
妊娠中に夫が浮気していたとしたら、絶対に許せませんよね。
離婚も考えると思いますし、慰謝料だって請求したくなります。
でも注意しないといけないのは、浮気の証拠がないと慰謝料の請求や離婚請求がとても難しいという点です。
どういうことかというと、夫の浮気を証明するためには、誰が見ても納得するような客観的な「浮気の証拠」が必要となります。
浮気の証拠とは?
それでは、どういったものが浮気の証拠になるのでしょうか。
慰謝料を請求する場合や離婚の話し合いがドロ沼化して離婚調停などになったとしても心強いのは、やはり「探偵事務所の浮気調査」です。
探偵事務所に浮気調査を依頼することで、夫の行動を尾行したり張り込んだりしてくれます。
そして、浮気の証拠となる写真などを撮影して詳細に記録をまとめた「調査報告書」を作成してくれます。
この調査報告書が、夫の浮気を追求したり慰謝料を請求する場合、そして離婚を希望する場合に、とても役立ってくれるのです。
妊娠で精神的に誰かに頼りたい時に、一番信頼できるはずの夫に裏切られていたなんて許せませんよね。
もし旦那の行動に違和感を感じていたり、浮気しているように感じて疑心暗鬼になっているのであれば、真実を知るためにも浮気調査がおすすめです。