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サレ夫の復讐。妻の浮気に気付いたら証拠を集めて慰謝料を請求

サレ夫の復讐。妻の浮気に気付いたら証拠を集めて慰謝料を請求

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妻に浮気されるサレ夫は多いのが実情

妻に浮気されるサレ夫は多いのが実情

最近は女性が浮気をするケースも増えています。

SAGAMIが行った調査によれば、結婚していたり交際相手がいる女性にアンケートしたところ、約16%の女性に浮気相手がいることが分かりました。

年代別にみると、女性の場合40代の浮気率が最も高く、その次が30代となっています。

さらに1%弱の女性には複数の浮気相手がいるということも分かりました。

よく「男は浮気する生き物」という言葉が使われていましたが、最近は女性の浮気も健在化してきています。

そのため、奥さんに浮気される「サレ夫」になる旦那さんも多いのです

自分がサレ夫だと気づいた方は、妻に復讐したいという気持ちになる人も多いのですが、それでは具体的にどのような復讐ができるかを解説していきます。

サレ夫の復讐でベストなのは慰謝料の請求

サレ夫の復讐でベストなのは慰謝料の請求

一番現実的な復讐方法は「慰謝料」の請求です

そして、慰謝料は奥さんだけでなく、浮気相手の男性にも請求することが可能です

そのため、奥さんだけでなく浮気相手に対しても大変なことをしてしまったと反省や後悔を促すことができます。

また、奥さんの浮気が判明した後に離婚するか夫婦関係を続けるのかで慰謝料の金額は変わります。

一般的には、「夫婦関係を継続する場合」よりも「離婚することになった場合」の方が慰謝料の相場は高くなります。

妻が不倫した場合、慰謝料の請求が可能ですが、どれぐらいの慰謝料になるのか気になる方も多いと思いますので、詳しく解説していきます。

妻と不倫相手の両方に慰謝料を請求して復讐

妻と不倫相手の両方に慰謝料を請求して復讐

慰謝料とは、精神的な被害を受けた場合に請求できる賠償金のことです。

不倫の場合には、自分の配偶者とその不倫相手によって精神的な苦痛を受けていますので、その2人に対して慰謝料を請求することができます

ただし、裁判所で決められた慰謝料の金額は、当事者から支払われる合計金額になりますので、妻と不倫相手からそれぞれ別にもらうことはできません。

例えば慰謝料が100万円と決定し、不倫相手から70万円が支払われる場合、妻が支払う金額は30万円になります。

なお、もし離婚ではなく奥さんとの修復を選んだ場合には、奥さんに請求しても夫婦間でお金が回るだけですし、今後の信頼関係を考えるとあまり現実的ではありません。

そのため再構築・修復を選択した場合は、不倫相手のみに請求することも可能です。

慰謝料の相場について

奥さんの不倫が分かったからといっても選択肢は離婚だけではありません。

慰謝料の相場は、今後の夫婦関係をどうするかによっても異なります

気になる慰謝料の相場ですが、いろいろな要素も入ってくるのでマチマチではありますが、夫婦の再構築を選択した場合(離婚しない場合)でおよそ100万円以下になります。

一方、離婚を選択した場合は、だいたい100万円~300万円ぐらいが相場となります。

慰謝料は奥さんだけでなく浮気相手にも請求できますので、例えば、金額を半分に分けてそれぞれに半分の金額を請求するという事も可能になります。

通常は以下の3つの中から、いずれかの方法を取ることが一般的です。

  • そのまま再構築(修復)する
  • 離婚しないまま別居する
  • 離婚する

慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるものですので、事の重大さによっても相場が変わってきます。

具体的には「離婚しない場合」よりも「離婚する場合」の方が重大といえるので、慰謝料も高くなります

それでは具体的に金額がいくらぐらいになるかというと以下のとおりです。

具体的な慰謝料の相場

再構築の場合50万円~100万円
別居する場合100万円~200万円
離婚する場合200万円~300万円
慰謝料の相場

慰謝料が裁判で決まることになった場合には、このとおり「再構築を選ぶ場合」と「別居する場合」「離婚する場合」とで相場は異なります。

また、それぞれに金額に幅があるのは、支払う人の社会的地位や支払い能力が影響します。

裁判で慰謝料の金額が決まる場合は、このように50万円~300万円の範囲が相場となります。

ただ、この金額は裁判によって決まる相場になります。

不倫相手を訴えずに示談交渉で解決する場合には、当事者間で折り合いの付く金額であればいくらでもよいので、これより高い金額になる場合もありますし、安くなる場合もあります。

慰謝料だけでは高額にはならない

よくテレビのワイドショーなどでは慰謝料が〇億円といった報道もありますが、その金額には財産分与も含まれていると考えられます。

裁判ではなく示談交渉もあります

例えば、サレ夫になった旦那さんが裁判で決着をつけたいと思えば裁判を起こせますが、話し合いの示談交渉で慰謝料を決めることも可能です。

示談の場合、慰謝料は当事者同士で決めることになりますので、相場は関係ありません

当事者で納得すれば相場以上の金額になることもありますし安くなることもあります。

なお、この場合の慰謝料は、一般的には「示談金」と呼ばれたりもします。

提示した慰謝料が高すぎると示談では上手くいかない

示談交渉の場合、慰謝料の金額は当事者間で自由に決めることができますが、サレ夫になったからといって旦那さんがあまりにも高額な慰謝料を請求した場合には、支払うことができず示談交渉が決裂することもあります。

その場合は、裁判で決着をつけることもできますが、そうなると前述の相場ぐらいが上限になります。

なので、示談でかなり高い金額を請求した場合、折り合いがつかなかったからといって裁判にもつれ込んだとしても慰謝料が高くなるとは限りません。

また、裁判になると訴えた本人自身もいろいろと面倒な手続きやストレスもあるので、示談で解決できれば、その方がスムーズといえます

なお、不倫相手を訴えて裁判となった場合には訴状が不倫相手の自宅に届いてしまうため、不倫相手の家族にもバレる可能性が高くなります。

そのため、不倫相手としても示談金を払って解決したいというのが本音でしょう。

時間的・精神的な負担を考えると示談がおすすめ

示談であっても弁護士に任せることも可能ですので、できれば示談で決着をつけた方がストレスが少ないといえます。

例えば、裁判になってしまった場合は、余計な費用がかかりますし、裁判所に出廷する必要も出てきます。

さらに、裁判中に和解もできなかった場合には判決を出すために、相手側の弁護士から公開法廷で指摘や質問を受けることにもなります。

妻の不倫が発覚した段階では、気持ちも高ぶっていて「裁判だ!」となってしまうかもしれませんが、いろいろな手間や費用、ストレスなどを考えると示談交渉で慰謝料を確定した方がよいでしょう

ただし、裁判で慰謝料が決定した場合には、支払いがない時に「給料の差し押さえ」や「預金の差し押さえ」が可能になります。

誓約書などを書いてもらうことが可能

また、示談交渉の際に「今後、二度と妻と不倫しない」といった誓約書を書いてもらうことも可能です。

このようなことは当事者だでけは難しい部分もありますので、弁護士に立ち会ってもらうことをおすすめします

探偵事務所で浮気の証拠を入手した場合には、そのまま弁護士を紹介してくれるところも多いので相談されてみるとよいでしょう。

実際に離婚の話に進む場合には、慰謝料だけでなく「財産分与」や「親権」「養育費」などについても決めていかなければいけませんので、当事者のみでは判断が難しい面もあると思います。

慰謝料の請求には時効があるので要注意

慰謝料の請求には時効があるので要注意

不倫が判明した場合は慰謝料の請求が可能になりますが、時効があるので気をつけましょう。

慰謝料が請求できなくなる時効は?

以下のいずれかの短い期間が過ぎると時効が完成します。

そのため、以下の期間内に慰謝料を請求しなければなりません。

  • 配偶者の不倫を知った時から3年間
  • 不倫が始まった時から20年間

不倫が始まった時から20年を過ぎると時効になってしまいますが、「配偶者の不倫を知った時から3年間」が過ぎても時効になるので要注意です。

具体的には、不倫が始まって1年後に妻の不倫に気付いても、そのまま何もせず放置していると、不倫が始まって4年後には時効になってしまいます。

それは、「配偶者の不倫を知った時から3年間」を過ぎると時効が完成してしまうからです

そのため、妻の不倫に気付いた場合はできるだけ早めに慰謝料の請求に動かれることをおすすめします。

「3年間の時効」は状況によってスタートするタイミングが異なる

上述のとおり、「配偶者の不倫を知った時から3年間」を経過すぎると慰謝料の請求はできませんが、何の慰謝料かによってスタートとなるタイミングが異なります。

具体的には、離婚したことが精神的苦痛である場合は「不倫が原因で離婚した時からカウント開始」となります。

サレ夫の復讐の手段には浮気の証拠が必要

サレ夫の復讐の手段には浮気の証拠が必要

ここまで慰謝料の話をしてきましたが、慰謝料を請求するためには不倫の証拠がなければなりません。

また、証拠がなければそもそも不倫を認めさせることもできませんし、不倫相手の特定さえ困難といえます。

不倫をした明確な証拠がなければシラを切られて終わりというわけです

慰謝料を請求するためには裁判になっても通用するような精度の高い証拠が必須です。

それでは、その証拠はどのようにすれば入手することができるのでしょうか?

不倫の証拠は探偵事務所に依頼するのが一般的

不倫の証拠を掴むためには探偵事務所に依頼するようにしましょう。

なかには「自分で調べる」という人もいますが、これはオススメできませんしリスクがあります。

探偵事務所であれば、妻に知られることなく尾行や撮影を行ってくれますが、旦那さんが尾行したり撮影したりしていると、顔を知られているのであっという間にバレてしまいます

また、裁判でも通用する証拠となると、時間や行動の記録、ホテルの出入りの撮影など、専門的な知識と技術が必要になります。

そのため、旦那さんの調査では証拠して不十分になる可能性があります。

復讐には浮気調査がベストな理由

探偵事務所の浮気調査が必要な理由は、証拠の提出だけでなく「調査報告書」も作成し提出してくれるからです。

この調査報告書は、裁判でも有力な証拠となりますし、示談の際、弁護士にもこの証拠をもとに話を進めてもらうことが可能になります。

どんなものが証拠になるの?

不倫の証拠といえるものとしては、主に「肉体関係があったと推測できるもの」が挙げられます。

具体的には、「二人きりで長時間ホテルなどに滞在していたことを示す写真」や「繰り返しキスやハグなどをする写真」「肉体関係があることが示されているLINEやメール」「同棲している事実」などになります。

例えば、LINEで「好きだよ」とお互い送り合っているメッセージを見つけた場合、旦那さんとしては「浮気だ!」という気持ちになりますが、それだけでは不十分となってしまいます。

また、「外で偶然ホテルに入る妻を見かけた」としても証拠の写真や動画がなければ証拠にはなりません

浮気をしているかどうかは自力でもレシートなどを調べて推測することができるかもしれませんが、不倫の慰謝料を請求するとなると、このように精度の高い証拠が必要となるため、自力では難しいと言えるでしょう。

なお、肉体関係の事実を証明できる証拠がない場合でも、浮気が疑われる証拠がたくさんあれば不倫が認められる場合があります。

慰謝料を請求して復讐するために

慰謝料を請求して復讐するために

以上のとおり、慰謝料を請求する場合は不倫した当事者が絶対に言い逃れできない状況を作る必要があります。

また、調停や裁判などに進んだ場合にも不倫の事実が認められる客観的な証拠が必要になります

そのような点で「探偵事務所の調査報告書」がとても役に立ちます。

逆にいえば、この調査報告書がないかたちで自分だけで慰謝料を請求するのはかなり難しいと言わざるを得ません。

そのため、自分が受けた精神的苦痛を慰謝料というかたちで請求したいと考えた場合には、できるだけ早い段階で探偵事務所に相談されることをおすすめします

慰謝料を請求するには確実な証拠が必要

探偵事務所は、妻の浮気が怪しい場合に調査を依頼して白黒つけることも可能ですが、浮気していることが分かっているなら言い逃れできない証拠を入手するために依頼することも可能です。

というのも、自分では浮気の証拠だと思っていても、不十分なものであった場合は裁判などに発展した時に証拠として認めてもらえない場合があります。

そのため、慰謝料の請求や離婚を望む場合は確実な証拠が必要になるからです。

ちなみに、以前は探偵事務所に相談に来る人の多くが奥さんで、旦那さんの浮気調査の依頼が多かったそうですが、いまは旦那さんが奥さんの調査を依頼されるケースも増えているそうです。

探偵であれば、素人では撮影できないような、遠距離からでも撮影をしてもらう事が出来ような高性能のカメラで撮影してもらえます。

また夜間でも撮影できるような高性能のカメラも準備されているので、旦那さんが尾行したりするよりも確実に精度の高い証拠が手に入ります。

そして、多くの探偵事務所では、調査終了後にしっかりとした調査報告書も作成してくれますので、裁判でも強い味方になります。

浮気をするような母親に我が子を奪われたくないのであれば、自分の元で子供を育てられるように準備をしておきましょう。

奥さんから離婚を切り出される前に

奥さんから離婚を切り出される前に

奥さんが浮気をしている時に気を付けないといけないことがあります。

それは、奥さん自身の浮気を隠したまま、浮気相手と一緒になるために離婚を切り出されてしまうケースです。

なぜそんなことが起こるかというと、浮気相手と一緒になるために円満に離婚しようとしたがるからです。

もし浮気が表沙汰になってしまうと、慰謝料も支払わなければいけませんし、旦那さんに離婚を拒否されてしまう可能性があります。

そして、奥さんが浮気をしていたことが判明した場合は、一定期間、奥さん側から離婚請求ができない仕組みもあるからです。

そんなことにならないためにも早めに探偵事務所に依頼して浮気の証拠を入手しておくことが大切です。

奥さんに離婚を切り出される前に準備を進めておけば、急に離婚話になった時でも準備は整っていますので安心です。

準備さえ整っていれば、いつでも自分から浮気の証拠を提示することが可能になります。

浮気相手の素性も判明するのでメリットが多い

旦那さんが奥さんの浮気に気付いたとしても、浮気相手が誰なのかを特定するのはとても難しいのが実情です。

その点、探偵事務所に依頼すれば、その浮気相手も判明しますので、さらに奥さんは言い逃れができなくなります。

浮気を問い詰めた時に一番怖いのは、言い逃れをされて曖昧にされる事です。

そんな怖さを払しょくする為にも探偵への浮気調査の依頼は効果が発揮できますので、証拠集めはいろんな場面で活躍します。

浮気調査を依頼した場合の費用について

浮気調査を依頼した場合の費用について

浮気調査の費用は、だいたい50万円~80万円をイメージされておくとよいでしょう。

調査期間や調査の内容によって金額は大きく変わるので、だいたいの相場と考えてください。

初めて依頼する人にとっては高いと感じられる場合もあるかと思いますが、24時間体制での尾行や張り込み、撮影、報告書の作成などもありますので、ある程度の費用はどうしてもかかるといえるでしょう。

ただ、浮気の証拠が入手できれば、その金額以上の慰謝料を請求することが可能になりますので、その点では無駄なお金にはならないと思います。

なお、自分で浮気の証拠をつかもうと考える人もいますが、時間や労力をいくら消費しても、証拠を押さえる成功率はかなり低く、多くの場合気付かれて失敗に終わってしまうケースがほとんどです。

きちんとプロに依頼することでお金はかかることになりますが、お金をかけてでも得られる大きなメリットがたくさんあります。

浮気調査を依頼するメリット

探偵事務所に依頼するメリットは、なんといっても浮気の事実がわかることです。

自分のパートナーが不倫をしているかもしれないと思っていても、事実がはっきりしなければ精神的にもかなりつらい状態に陥ることとなるでしょう。

常にパートナーを疑って生活することになり、このような生活を続けることでどうしても態度に出てきてしまいます。

楽しいはずだった生活も苦痛になり、パートナーへの不信感はどんどん高まり、少しのことでも疑心暗鬼になり夫婦げんかにもつながります。

このような状態が続いていけば、いずれ家庭が壊れていくのも目に見えていることです。

真実がはっきりすることにより、全てのことが変わってくるといえます

真実が何もわからなければ何も動くことができずに、どう動いてよいのか、気持ちをどうやって抑えればよいのかわからなくなってしまいます。

浮気の事実を知ることで自分の気持ちははっきりすることでしょう

パートナーとやり直したいと思うのか、別れを選ぶのかも、事実を知ることで答えを出すことができます。

浮気調査の料金の支払いのタイミングについて

浮気調査を依頼するとなると、事前にお金のことなどもいろいろ知っておきたいですよね。

支払いのタイミング

浮気調査にかかる費用の支払いがいつになるのかは、大きく分けて以下の3つの支払いパターンがあります。

  • 前払い
  • 後払い
  • 調査開始前に着手金の支払いと、調査終了後に残金の支払い

なお、どの支払い方法になるかは探偵事務所によって異なりますので、まずは探偵事務所の無料相談を利用したり問い合わせたりして確認されるとよいでしょう。

サレ夫として確実に復讐できる方法

サレ夫として確実に復讐できる方法

奥さんに浮気の疑惑があるというだけで離婚の方向に持っていこうとするのは賢明ではありません。

疑惑だけで離婚の申し出をしても、慰謝料を請求することはできません。

仮に訴訟を起こしたところで、証拠がなければ浮気を立証することができませんので、裁判では優位には立てないのです。

離婚の話に持ち込む前に、興信所に浮気調査を依頼することを忘れてはなりません。

調査の結果、浮気をしていたとの明確な証拠を押さえることができれば、裁判になってもこちらのペースで進めることができますし、慰謝料の請求を行うこともできるのです。

相方の不倫が原因で離婚をしたいというのであれば、その話を切り出す前に探偵事務所に調査を頼んでおくことが必要となります。

自分で調べるといっても限界があります。

尾行をして気づかれでもしたら大変ですし、浮気の決定的瞬間の写真を撮影する必要もあります。

遠くからの撮影や夜などに撮影する場合には、その状況に合ったカメラを使わなければなりませんし、何よりも膨大な時間がかかるのです。

機材や技量を持たない一般の人ができることではありません。

実は、浮気調査を探偵に依頼しているケースは多いのです。

プロの調査員に任せるのが最も信頼に足る結果を得ることにつながるので、最初から探偵事務所に依頼された方が賢明です。

まずは落ち着いて証拠を集めることから

最近は浮気や不倫がテーマのドラマも増えていますし、ワイドショーでも不倫が話題になることが多くあります。

夫婦といえでも、いつ奥さんが他の男性のもとに走っていってしまうか分からない現実があります。

よく「妻から性格の不一致を理由に離婚を持ち掛けられた」という男性も多くいらっしゃいますが、実際にはその奥さんに不倫相手がいたり、その相手と再婚するために着々と準備をして離婚するケースもあります。

もし奥さんの行動に怪しい部分が見つかったり、奥さんのスマホなどから浮気の証拠が見つかった場合は、まずは落ち着いて証拠を集めることから考えてみましょう。

妻の不倫で離婚する場合の親権は?

妻の不倫で離婚する場合の親権は?

「親権」は一般的に母親が取るイメージがありますが、母親である妻が不倫した場合に親権はどうなるのでしょうか?

また、「養育費」というと、一般的には父親が母親に対して支払うイメージがありますが、妻が不倫した場合の養育費はどうなるのでしょうか?

この記事では、妻が不倫して離婚することになった場合の「親権」や「養育費」について詳しく解説していきます。

まず、どちらが親権を取れるか(親権者になれるか)については、以下の方法で決めるようになります。

親権者を決める方法

  • 離婚協議(夫婦の話し合い)
  • 離婚調停(調停委員が間に立った話し合い)
  • 離婚裁判(裁判所が決定)

まずは夫婦の話し合い「離婚協議」で決めますが、それで決まらない場合は「離婚調停」で決めます。

それでも決まらない場合には「離婚裁判」によって親権者を決めてもらうことになります。

できれば夫婦の話し合いで決まればスムーズですが、お互いが一歩も引かない場合には裁判まで進んでしまう場合もあります。

離婚協議(話し合い)で決まる場合

離婚協議は、当事者の話し合いによって親権者を決めることができます。

そのため、当事者間で折り合いがつけば、それで解決ということになります。

離婚調停で決まる場合

離婚調停では、調停委員が父親と母親の意見を聞いたうえで協議をまとめていきます。

どちらにも言い分があるので調停委員からその妥協案を提示されるようになりますが、この段階でも折り合いがつかない場合は不成立となり、次の離婚裁判への進むことになります。

離婚裁判で決まる場合

離婚裁判で親権者を決める場合は、裁判所によって決定されます。

妻が他の男と浮気をして離婚した場合、「そんな母親に子供は渡したくない!」という気持ちになりますよね。

それでも、裁判所が「親権」をどちらに渡すかを決める際には、どちらが浮気したかはほとんど考慮されません。

親権は、子供の利益が最優先だからです。

子供の成長のためにどちらに親権を渡すと良いかを大前提にして決定されます。

親権はどちらが不倫したかは関係ない

前述のとおり、親権がどうなるか(親権者が誰になるか)と誰が不倫したかは、ほとんど関係がありません。

妻が不倫して離婚することになっても、妻が親権者になるケースはとても多いのです。

それでは、裁判では親権はどのようにして決まるのでしょうか?

親権者を決めるための要因

  1. どちらが子供の成長のために最適な環境を与えられるか
  2. 子供の環境の変化を最小限に留めるにはどちらが適しているか
  3. 健康状態や経済力はどちらがあるか
  4. れまで父親と母親のどちらが中心となって子供を育てたか
  5. 子供はどちらにつきたいと思っているか

①どちらが子供の成長のために最適な環境を与えられるか

子供の生活環境や教育などの面で、父親と母親のどちらと暮らした方が最適かを考慮されます。

もし父親が仕事で家にいない時間が多い場合は不利になります。

その場合は、父親の親族がどれぐらいサポートできるかも関係します。

②子供の環境の変化を最小限に留めるにはどちらが適しているか

離婚による子供への影響を可能な限り小さくするため、例えば転校しないまま生活できるかも考慮されます。

どちらの親につけば生活の変化を最小限にできるかが関係します。

また、子供が兄弟姉妹と離れ離れにならないかも考慮されます。

③健康状態や経済力はどちらがあるか

親権者になった場合は、長期にわたって子供を育てていくことになりますので、健康状態も良好であることが求められます。

もし入院を繰り返すようなことがある場合は子供へのケアも不十分になってしまいます。

また、衣食住で子供が困ってもいけないため経済力も求められます。

ただし、経済力に関しては親権者ではない方が養育費を支払うようになるので、どちらが親権者になっても生活できるお金が保てるのであればあまり違いはありません。

④これまで父親と母親のどちらが中心となって子供を育てたか

父親と母親のどちらが主にこれまで子供を育ててきたかもしっかり考慮されます。

父親が会社員で母親が専業主婦だった場合には、母親が子供と一緒に過ごす時間が増えるので、自然と母親が有利になります。

⑤子供はどちらにつきたいと思っているか

親権を取るには子供がどちらの親と一緒にいたいと思っているかも考慮されます。

この点は子供の年齢によって取り扱いが少し異なります。

家事事件手続法では子供が15歳以上の場合は子供の意見を聞くことになっていますが、実際には10歳ぐらいから子供の意見が反映されるようになります。

また、子供がまだ幼い場合(乳幼児)の場合には、母親が有利になります。

親権は母親がもつケースが圧倒的に多い

以上のとおり、どちらが親権を持つかは多面的に考慮し決定されますが、実際には、母親が親権をもつ方が圧倒的に多くなっています。

それは、父親の場合は仕事で家を不在にする時間が多いという面も大きく影響しています。

実際に割合で言えば、父親と母親の親権獲得の状況を見る限り、母親が親権をもつケースがおよそ9割にもなります

これは、一般的に母親が「親権者になるために必要とされること」と一致しやすい面があるからです。

父親が親権者になれる場合

このように一般的には親権は母親がもつケースの方が圧倒的に多く、父親が親権者になるのは1割程度となります。

ただ、以下のようなケースでは父親が親権をとれる可能性が高くなります。

  • 父親が子供の世話をして、主に父親が育ててきた
  • 子供が父親と暮らしたがっている
  • 子供の兄弟姉妹も父親と暮らしている
  • 父親に経済力がある
  • 母親が子供を無理やり連れ去った
  • 父親が、今後の母親と子供の面会を認めている

これらに当てはまる部分が多ければ、父親が親権をもつようになります。

なお、もし離婚する原因が父親の不倫であったとしても、離婚原因は親権を決める要因として考慮されません。

不倫はあくまでも夫婦間の問題であって、子供の親権については「子供のこれからの生活のためにどちらの親の元で育つと良いか」が重視されます。

妻の不倫で離婚した場合の「養育費」

妻の不倫で離婚した場合の「養育費」

養育費は、どちらが不倫したかどうかは全く関係ありません。

養育費は、子供がいる場合に、親権をもっている親(監護親)が親権をもっていない親(非監護親)に対して請求できる子供を育てていくための費用です。

つまり、妻が不倫したとしても親権が妻にある場合は、夫が妻に養育費を支払わなければなりません。

そして、この養育費は子供の成長のためにとても重要なものですので、一方の親が「再婚したからもう養育費は支払わない」とか「生活に余裕がないから養育費はもう払えない」といった理由は認められません。

親権をもっていない側(子供と暮らしていない親)と同水準の生活を送ることができるようにするのが「養育費」になります。

養育費は支払う必要があります

通常は離婚する際に養育費についても決めていきますが、その時の感情に任せて「養育費はいらない!」といって養育費を放棄してしまう人もいます。

ただ、この場合でも後から養育費を請求することが可能になることもあります。

また、親が放棄したとしても子供にも養育費を受けとる権利があるので、子供が支払いを請求できる場合があります。

養育費の相場

養育費の支払いは、一般的に毎月の支払いとなります。

そして、毎月の支払い以外にも、「子供が進学した場合」や「子供が大きな病気をして医療費が必要になった場合」などには、その費用を父親と母親で分担することになります。

養育費の金額は、離婚の際に父親と母親で決定するのが一般的です。

それでは、養育費はどれぐらいが相場になるかというと、厚生労働省が発表した「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」によると、以下のとおりです。

  • 父親が支払う平均月額: 43,707円
  • 母親が支払う平均月額: 32,550円

このデータによると、父親から受給している金額の平均は月額で約43,700円、母親から受給している金額の平均は月額で約32,600円となっています。

なお、上記の金額はあくまでも平均で、実際には以下の要素によって金額は大きく異なります。

養育費が決まる要素

  • 父親の収入
  • 母親の収入
  • 子供の人数
  • 子供の年齢

裁判所のホームページでは上記の要素を考慮して「養育費を算定するための一覧表」を公開しています。

気になる方は、裁判所が作成した以下の一覧表で確認されるとよいでしょう。

この算定表どおりに養育費を決めないといけないというものではありませんが、実際に養育費を算定する際には広く利用されています。

慰謝料は不倫した側が支払います

以上のとおり、親権や養育費を決定する際には「どちらが不倫したか」は全く考慮されませんが、慰謝料の場合は不倫をした側が支払います。

よくテレビのワイドショーなどで夫が妻に慰謝料を支払うニュースが多いため、慰謝料は夫が支払うものと勘違いされている人もいますが、そうではありません。

妻が不倫をした場合は、妻が夫に慰謝料を支払わなければなりません。

離婚した場合の慰謝料の相場は、200万円~300万円になります

なお、不貞行為の期間が長かったり回数が多い場合には、慰謝料が高くなる傾向にあります。

財産分与は不倫した側も受け取れる

財産分与は、夫婦が協力して作った財産を離婚時に公平に分配するものです。

そのため、妻が不倫した場合でも、妻は財産分与を受け取ることができます。

ただし、夫婦の話し合いで決める場合にはお互いが納得すれば問題ありませんので、その分配する割合は夫婦の話し合いによって決めることができます。

なお、財産分与の対象になる財産としては、以下のようなものが該当します。

  • 現金と預金
  • 家具
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券
  • 保険料の払戻金
  • 退職金

これらを夫婦で公平に分配することになります。

また、財産分与の段階で、慰謝料としての財産分与が行われていると判断された場合には、慰謝料の金額が減る場合もあります。

離婚するには不貞行為を明らかにすることが必要

離婚するには不貞行為を明らかにすることが必要

以上のとおり、養育費や親権ではどちらが不倫したかは関係ありませんが、慰謝料については不倫した側が支払うようになります。

また、離婚する場合はいくつかの条件があり、特に何も原因がないのに離婚請求をすることはできませんが、相手の不貞行為がある場合は離婚が認められます。

ただし、何も証拠がないのに「妻が不倫した!」といっても認められません。

離婚の原因が不貞行為になる場合は、不倫していた証拠を手に入れることでスムーズに離婚手続きを進めることができます。

そのためには「探偵事務所による浮気調査」で証拠を入手する必要があります。

不貞行為を明らかにする浮気調査とは

探偵事務所に調査を依頼することで不貞行為の事実を証拠として明らかにすることが可能になります。

探偵事務所の調査員であれば、浮気の瞬間をカメラで撮影したり動画で録画することが可能ですが、一般の方の場合は、このような状況に慣れていないため、浮気の現場を目の当たりにしたとしても、気が動転してしまって証拠を撮り忘れることもあります。

写真のような確実な証拠がないと裁判などでも証拠として取り扱ってもらえませんし、証拠がないことで相手から「人違いだ」とシラを切られる可能性もあります。

浮気調査は、不倫相手との不貞行為の事実を証拠として明らかにすることができる点が最大のメリットといえます。

また、調査員は事前に依頼主からヒアリングして、浮気の可能性がある日を絞って尾行を行います。

二人が密会した様子を写真に撮ったり、ホテルの出入りの写真と時間を記録したりします。

探偵事務所によっては動画の撮影を行ったりもします。

調査報告書は離婚の際に心強い味方になります

調査員は様々な機器を駆使して浮気現場を証拠として残してくれます。

探偵事務所に調査を依頼することで、至近距離からの小型カメラによる撮影や望遠レンズでの撮影などを行い質の高い証拠をつかむことが可能になります。

なお、妻が他の男性と手を繋いでいるところを撮影しただけでは、不貞行為の証拠としては弱すぎます。

どのような写真を撮影するかによって、「浮気の事実を証明できる場合」と「証拠にならない場合」とがあります。

この点も、探偵事務所であればどのような写真が必要かを知り尽くしていますので、こういった面でも調査を依頼した方が安心で確実です。

しっかりと浮気の事実を証明できれば、離婚請求や慰謝料の請求が可能になります。

そして、多くの探偵事務所では、浮気調査が完了すると裁判に有効な項目を網羅した「調査報告書」を作成します。

この「調査報告書」は、有力な証拠資料として裁判所に提出することができますので、慰謝料を請求する際にもとても有利になります。

また、探偵事務所によっては弁護士事務所と連携しているところも多いため、離婚の話し合いをする際に弁護士を紹介してもらうことも可能です。

そのため、妻の不倫に気付いた場合には、できるだけ早く探偵事務所に相談されることをおすすめします。

事務所情報

FC本部第一探偵事務所
代表者佐藤 翔吾
電話番号050-5468-0361
住所宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01 2F

全国の第一探偵事務所

全国の総合探偵社シークリア

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関東地方神奈川支部
中部地方名古屋
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